夫婦間でどちらかの名義で貯蓄口座を作って貯めた場合、贈与税は発生する?→税理士に聞いて見た
こんばんは。
結局今日も、こしってしまい(ビビってしまい)トラリピできてません。。。
ということで今日は話題を変えまして、夫婦でお金を貯めていく場合の注意点をあげました。
例えばこういう場合です。
贈与税は年間110万円以上の資産を譲渡した場合にかかる税金です。
しかしながら、普通に夫婦でお金貯める時って、「共用口座」作りますよね?
この場合みなさんどうしてますか?
そんな悩みを、なんちゃって税理士資格保有者の父に聞いて見ました。
(下記の回答内容の正誤は保証できません。)
貯蓄口座を作ると母は安心すると思うよ( 口座には確実に入金せよ!)
質問1 「贈与は夫婦間ならOK?」
回答 贈与は基本的に「夫婦間」「親子間?」で発生するものに対する
課税ですので、夫婦間の贈与は アウト
質問2 贈与になるの?
回答1 基本回答
① 贈与になるのかどうかは、基本的には当事者間で
贈与の意思があるかどうかが問題で、贈与の意思のない行為には
課税されないのが原則です。
② 但し、当事者には贈与という認識がなくとも、夫の預金を妻名義に
したような場合は、 贈与があったとみなされ課税される場合もあります。
回答2 質問に対する具体的回答
① 夫婦で夫名義の貯蓄口座に各人が200万円ずつ出して貯蓄した
場合、 妻から夫へに贈与の意思がなければ贈与税が課税されることは
ありません。
② 上記貯蓄口座から、投資のため、投資口座へ資金を移動した場合に
夫又は妻名義の口座で投資運用していた場合でも同様です。
③ 上記の考えの基本はその資金の源泉が夫婦それぞれの収入(給与)
によるものであることが確認(説明)できることが前提です。
以上、特に名義は問題ありませんので、 頑張って貯蓄して母を安心させて
ください。
● 参考1
なお、貯蓄預金・ 投資運用後の資金を基に不動産等を購入する場合に、
資金を出した口座名義人と不動産等の登記名義人等が異なるときに は
贈与税の問題となる場合があります。
( しかし、その場合でも資金源泉がはっきり説明できれば OKです。)
参考2
我が国の民法の考え方は「夫婦別産制」です。
もう少しで○○になる 父
とのことでした。
全然知りませんでした。。これって常識なんですかね!?
でもこれで安心して投資しようと思います!!!
ただ全く別の問題により、妻は私の投資センスを疑ってるため、口座は別運用にする運びとなりました!良妻です!笑
というわけで自己資金で頑張ります。